遺族年金のしくみ
公的年金からの遺族補償
世帯主が亡くなった場合、国から妻や子供に年金が支給される公的な遺族補償制度です。国民年金からの遺族給付には「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3つがあり、会社員だった世帯主の遺族は、厚生年金から「遺族厚生年金」を受取れます。
■遺族基礎年金(国民年金からもらえる遺族給付)
受給要件は?
●被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間[保険料免除期間を含む]が加入期間の3分の2以上あること)
対象者 (年金をもらえる遺族)
●死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻、(2)子
※「子」とは
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
年金額(平成22年度)
792,100円 + 子の加算額
[ 第1子・第2子 各227,900円 第3子以降 各75,900円 ]
注) 国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。
- (1)子供のいない妻には支給されない
- (2)支給期間は子供が18歳になる年度末まで
- (3)夫の所得に関わらず支給は定額
■遺族厚生年金(厚生年金からもらえる遺族給付)
受給要件は?
●被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間[保険料免除期間を含む]が国民年金加入期間の3分の2以上あること)
●老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
●1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
対象者(年金をもらえる遺族)
●死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻、(2)子
(遺族基礎年金の支給の対象となる遺族)
●子のない妻
●55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
●孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)
- (1)子供のいない妻にも支給される
- (2)再婚しない限り一生涯支給される
- (3)夫の所得と年金加入期間で支給額が決まる
- (4)中高齢寡婦加算がある
遺族厚生年金の受取り額
上の計算式で分かる通り、厚生年金の4分の3相当が支給されます。ただ、加入期間が短い場合(300ヵ月未満)は、一律300ヵ月として計算されます。