障害年金のしくみ
障害年金には保険料の納付状況も影響する
障害に対する公的年金の給付には、国民年金からの障害基礎年金と、厚生年金からの障害厚生年金があります。障害基礎年金と老齢厚生年金は、「一人一年金」の原則のもとに併用ができませんでしたが、2006年4月から併給できるようになりました。障害基礎年金を受ける際には、保険料の納付状況が問われるので、注意が必要です。
■障害基礎年金(国民年金からもらえる障害給付)
65歳までに障害状態(障害等級1、2級)に該当した時に国民年金から支給される年金のことです。
受給要件は?
- (1)初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に1級から2級の障害状態であること
- (2)保険料納付要件を満たすこと
- (3)初診日に国民年金の被保険者であること。あるいは、かつて国民年金の被保険者であった人が、60歳以上65歳未満の間で日本在住中に初診日があること
障害基礎年金の受給額は?(子の加算あり)(平成22年度)
※子供とは、18歳未満の子、あるいは20歳未満で障害等級1、2級の子
●障害基礎年金は、障害等級1、2級に該当しなくなった場合、支給がストップします。ただし、65歳までに再び障害等級に該当すれば支給が再開されます。
●20歳未満で障害等級に該当した場合は、20歳になれば障害基礎年金が支給されます。ただし、一定の所得制限があります。また、日本に住所を有しない場合は、年金の支給がストップします。
■障害厚生年金(厚生年金からもらえる障害給付)
厚生年金加入中に障害状態(障害等級1、2、3級)に該当した時に支給される年金です。
受給要件は?
- (1)傷病の初診日において被保険者であったこと
- (2)初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に1級から3級の障害状態であること
- (3)保険料納付要件を満たすこと※保険料納付要件は、障害基礎年金と同じです。
障害厚生年金の受給額は?(配偶者の加算あり)
※加給年金の対象は、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者です。
※被保険者期間の月数は、300ヵ月に満たない場合は300ヵ月として計算します。
●障害厚生年金は、本人が死亡した時や障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から3年が経過した時は、権利が失権します。(3年を経過した日が、65歳未満の場合は除く)
●障害認定日に障害等級に該当しなくても、65歳になるまでに、障害等級1、2、3級に該当した時は、その期間内に障害厚生年金を請求することができます。
●障害の等級に該当し、障害年金を受給している人に、新たな障害が生じた場合は、2つの年金が支給されるのではなく、2つの障害を併合した障害の程度で年金が支給されます。