(参考)離婚で年金が分割される
夫の厚生年金を、妻が半分受取れる
2007年4月以降、離婚時の年金分割では夫婦の合意により、婚姻期間中の夫の厚生年金が最大1/2、妻に分割されます。さらに、2008年4月以降は、妻が社会保険事務所に申請すれば、夫婦間の協議や裁判所の調停は必要なく、分割割合は自動的に1/2になります(妻が年収130万円未満の第3号被保険者の場合)。
現行制度では、裁判で年金分与が認められても、元夫の死亡や怠慢で分割されるべき年金が妻に振り込まれず、途絶える可能性もあります。この分割制度導入後は、年金は直接国から妻の側に送られますので、分割後の年金が途絶えることもなく、元夫の死亡後も受給できるようになります。
離婚分割と遺族年金、どっちがトク?
夫は50歳で、平均的な収入のサラリーマン、将来受取れる厚生年金は月額12万円
(そのうち婚姻期間相当額が月額10万円)の場合
●この時点での離婚分割は?
離婚分割の対象になるのは、夫の厚生年金のうち、結婚していた期間の部分だけです。この例では月額10万円ですので、この時点で離婚すると、妻にはその半分の5万円が分与されます。婚姻期間が短かったり、夫婦共稼ぎだった場合は、年金分与額はさらに少なくなります。
●この時点で夫に先立たれると...?
遺族給付の場合、亡くなった時点の夫がもらえるはずの厚生年金の3/4が遺族厚生年金として妻に支給されます。この例では12万円の3/4なので、9万円になります。離婚分割では夫の厚生年金の1/2、遺族年金では3/4ですから、差額は4万円になります。さらに、夫が死亡した時に妻が40歳以上であれば、65歳まで中高齢寡婦加算が月額約5万円プラスされます。