国民年金の繰上げ・繰下げ
繰下げの申出をすると、年金が増額される
老齢基礎年金は原則として65歳からの支給ですが、資格期間を満たしている場合は、60歳~65歳の間で受給開始を繰上げたり、66歳以降に繰下げたりすることができます。繰上げると年金は減額され、繰下げると増額されて支給されます。
■繰上げ、繰下げで受給額は変わる(昭和16年4月2日以降生まれの方の場合)
1.減額された年金額は一生涯そのまま
例えば、61歳からの繰上げ請求で、減額された年金を受取ることをいったん選択してしまうと、65歳になっても本来の年金額には戻りません。
2.障害年金を受取れなくなる?
繰上げ受給をすると、その後、障害年金の要件に該当しても障害年金は受取れなくなることがあります。基本的に、繰上げた老齢基礎年金よりも、障害基礎年金の方が金額が高いので、万一のときに不利になりかねません。
■長生きするほど繰下げが有利!
繰下げ受給と通常の受給を受取り総額で比べると、長生きすればするほど、繰下げ受給が有利です。
■厚生年金も繰下げ可能に
現在、繰下げられるのは老齢基礎年金だけですが、1942年4月2日以降生まれの方は平成19年4月より老齢厚生年金についても繰下げて受給することが可能になっています。
■年金額は繰上げると減り、繰下げると増える
■減額、増額された年金は一生涯そのまま
■減額、増額された年金は一生涯そのまま