(参考)夫婦の年金受取りモデル
受取り方は妻の年金加入歴で変わる
夫婦の年金加入歴によって、年金の受取り方はどう変わるでしょうか?ここで例にあげる3つのモデルは、いずれも夫が昭和24年4月2日生まれ、妻が昭和29年4月2日生まれの、妻が5歳年下の夫婦です。
夫が会社員で、妻がずっと専業主婦だった場合の受取りパターンです。夫が老齢基礎年金の受給開始の年齢になると、加給年金が加算されます。妻が65歳になると加給年金はなくなりますが、振替加算が妻の老齢基礎年金に加算されます。
夫が会社員で、妻も過去に厚生年金への加入歴(すなわち会社員として働いた期間)があるパターンです。妻の会社員としての期間は20年未満なので、妻が65歳になるまで加給年金は通常通り支給され、振替加算も行われます。
このモデルでは、妻の会社員としての期間が20年を超えています。したがって、加給年金がストップされ、振替加算も行われません。