加給年金と振替加算
加給年金は公的年金の" 家族手当 "
厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者か、18歳到達年度末までのお子さんがいる人には、老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。言ってみれば、公的年金における、家族手当のようなイメージです。
■加給年金額(平成22年度)
■加給年金の特別加算額(平成22年度)
■加給年金を受ける要件
- (1)加給年金を受ける本人の厚生年金への加入期間が20年以上
- (2)生計維持関係にある65歳未満の配偶者か、18歳到達年度末までの子がいる
- (3)配偶者または子の年収が850万円未満 ※給与所得の場合655万5,000円未満
- (4)配偶者の厚生年金への加入期間が20年未満
■配偶者の生年月日による振替加算額
加給年金の対象者である配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られます。しかし、配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前の場合、その時点で配偶者が受給する老齢基礎年金上に振替加算されます。
振替加算
会社員の妻が65歳から受取る老齢基礎年金に、上乗せして支給される部分のこと。妻が65歳になるまで夫の年金に加算される加給年金の代わりに、配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
■加給年金には受給資格がある
■振替加算は65歳以降の妻が対象
■振替加算は65歳以降の妻が対象