3種類の給付を受けられる
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があり、「老齢給付金」は年金または一時金として受取ることができます。
1.老齢給付金
60歳になったら、運営管理機関に支給を請求すると、老齢給付金を受取ることができます。ただし、60歳から受取れるのは、確定拠出年金制度に通算して10年以上加入していた人だけ。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、加入期間の長さに応じて受取り開始年齢が定められています。
【受給開始年齢は加入期間で変わる】
老齢給付金を受取る人の年齢に応じて、必要な通算加入者等期間が定められています。
年齢 | 通算加入者等期間 |
---|---|
60歳以上61歳未満 | 10年以上 |
61歳以上62歳未満 | 8年以上 |
62歳以上63歳未満 | 6年以上 |
63歳以上64歳未満 | 4年以上 |
64歳以上65歳未満 | 2年以上 |
65歳以上 | 1ヵ月以上 |
加入者が60歳に達した時点での、次の各期間を合算したものです。
(1)企業型加入者期間
(2)企業型運用指図者期間
(3)個人型加入者期間
(4)個人型運用指図者期間
(1)については、他の企業年金制度から企業型確定拠出年金へ移換した金額がある場合は、その移換金額の算出根拠となった期間も合算されます。
2.障害給付金
70歳に達する前日までに、国民年金法で定める障害の状態になった場合、記録関連運営管理機関に支給を請求し、障害給付金を受取ることができます。
3.死亡一時金
加入者が死亡した場合は、その遺族に死亡一時金が支給されます。死亡一時金を受取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。ただし、加入者本人がこの中から、亡くなる前に運営管理機関に受取人を指定しておくこともできます。
第1位 | 配偶者 |
---|---|
第2位 | 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡した方の収入によって 生計を維持していた方 |
第3位 | 「第2位」の方以外で、 死亡した方によって生計を維持していた親族 |
第4位 | 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、「第2位」の方に該当しない方 |
給付金を受取る際に課せられる税金は、給付金の種類や受取り方法によって取扱いが異なります。
年金受取り | 一時金受取り | |
---|---|---|
老齢給付金 | 公的年金等控除の適用 | 退職所得控除の適用 |
障害給付金 | 非課税 | |
死亡一時金 | ― | 相続税の課税対象 |
死亡後5年以内に死亡一時金の権利の裁定請求を行わないと、給付金を受取ることができなくなります。その場合は、死亡した方の相続財産とみなされます。