3種類の給付を受けられる

          

3種類の給付を受けられる

確定拠出年金の給付には、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があり、「老齢給付金」は年金または一時金として受取ることができます。

60歳以降に受取れる

1.老齢給付金

60歳になったら、運営管理機関に支給を請求すると、老齢給付金を受取ることができます。ただし、60歳から受取れるのは、確定拠出年金制度に通算して10年以上加入していた人だけ。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、加入期間の長さに応じて受取り開始年齢が定められています。

【受給開始年齢は加入期間で変わる】

老齢給付金を受取る人の年齢に応じて、必要な通算加入者等期間が定められています。




年齢 通算加入者等期間
60歳以上61歳未満 10年以上
61歳以上62歳未満 8年以上
62歳以上63歳未満 6年以上
63歳以上64歳未満 4年以上
64歳以上65歳未満 2年以上
65歳以上 1ヵ月以上


参考

通算加入者等期間とは?
加入者が60歳に達した時点での、次の各期間を合算したものです。

(1)企業型加入者期間

(2)企業型運用指図者期間

(3)個人型加入者期間

(4)個人型運用指図者期間


(1)については、他の企業年金制度から企業型確定拠出年金へ移換した金額がある場合は、その移換金額の算出根拠となった期間も合算されます。



障害の状態になった場合に受取れる

2.障害給付金

70歳に達する前日までに、国民年金法で定める障害の状態になった場合、記録関連運営管理機関に支給を請求し、障害給付金を受取ることができます。

加入者の死亡時に遺族が受取れる

3.死亡一時金

加入者が死亡した場合は、その遺族に死亡一時金が支給されます。死亡一時金を受取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。ただし、加入者本人がこの中から、亡くなる前に運営管理機関に受取人を指定しておくこともできます。

【受給開始年齢は加入期間で変わる】


第1位 配偶者
第2位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡した方の収入によって
生計を維持していた方
第3位 「第2位」の方以外で、 死亡した方によって生計を維持していた親族
第4位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、「第2位」の方に該当しない方



参考

給付金に対する税金
給付金を受取る際に課せられる税金は、給付金の種類や受取り方法によって取扱いが異なります。


  年金受取り 一時金受取り
老齢給付金 公的年金等控除の適用 退職所得控除の適用
障害給付金 非課税
死亡一時金 相続税の課税対象

死亡一時金はここに注意!
死亡後5年以内に死亡一時金の権利の裁定請求を行わないと、給付金を受取ることができなくなります。その場合は、死亡した方の相続財産とみなされます。

まとめ 1.この制度には3つの役割がある 2.老齢給付金の受給開始年齢は通常60歳から

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