転職しても継続運用できる

          

転職しても継続運用できる

従来の企業年金では、積立ててきた年金資金を離転職のたびに精算して、転職先で別の企業年金に加入しなければなりません。こうした短期の加入を続けても、老後の資金は累積されにくくなります。しかし、「ポータビリティ(携帯性)」にすぐれた確定拠出年金では、転職時点の資産を転職先に移して継続運用できるので、こうした不利益は解消されます。



確定拠出年金のポータビリティ

離転職後の職業によって、資産の取り扱いが変わります。

図 確定拠出年金のポータビリティ



参考

個人型確定拠出年金
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。企業が掛金を拠出する企業型に対し、個人型は企業年金を持たない企業の従業員や自営業者が、個人で掛金を拠出して老後資金を準備する年金制度です。



加入の形式は転職先によって違う

確定拠出年金(以下DC)の企業型に加入していた人が転職した場合、資産を個人型のDCに移すことはできますが、以後の加入形式は転職先の制度次第で違ってきます。上の図を見ながらご確認ください。

1

転職先にも確定拠出年金(以下DC)があれば、その会社の企業型DCに加入し、継続して掛金を積み立てていきます。

2

DCも他の企業年金もない会社に転職した場合は、個人型DCの「加入者」となります(自営業を始める場合も同じ)。

3

DCがなく、他の企業年金がある会社に転職した場合は、加入者ではなく「運用指図者」となります。




「加入者」の場合(2 のケース)
企業型DCで積立ててきた資産とその運用益を個人型DCに移して、運用を指図します。この場合、「加入者」は個人で新たに掛金を拠出していくことができます。


「運用指図者」の場合(3のケース)
「運用指図者」も、企業型DCで積立ててきた資産とその運用益を個人型DCに移し、その運用を指図することができますが、新たに掛金を拠出していくことはできません。また、その資産は原則として、60歳になるまで受取ることはできません。

※民間企業から公務員への転職、また退職して専業主婦になった場合も「運用指図者」となります。


参考

脱退一時金
確定拠出年金への加入期間が3年以下であった場合には、
特別に脱退一時金として残高を
受取ることもできます。





注意!転職時にはこんな不便も...
転職元と転職先でプランの内容が異なった場合、今まで買えた投資信託が買えなくなるなどの不便が生じる可能性があります(企業型から個人型に資産を移す場合も同様)。




まとめ 従来の確定給付と違い、転職後も継続できることは個人にとって大きなメリットといえる

前へ
次へ