国民年金のしくみ
被保険者の種別は3つ、会社員は第2号
国民年金は、全国民に共通の年金制度ですが、加入資格(管理区分のようなイメージ)はその人の職業によって3つに分かれます。また、世帯主の退職時には、配偶者の種別が変更になる場合があります。下の図で確認しましょう。
■会社員は第2号被保険者
第3号被保険者の申告漏れの救済措置
第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められます。第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。平成17年度より、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。