振替加算
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるため、打ち切られます。その代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。例えば、昭和61(1986)年4月の時点において、サラリーマンの妻はそれまで国民年金に任意加入だったために老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます。振替加算はそうした人たちのための制度です。振替加算の額は生年月日に応じて逓減されていき、昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。
なお振替加算が行われるのは、夫婦とも大正15(1926)年4月2日以降生まれの場合に限られます。