標準報酬月額
厚生年金や共済年金では、保険料や年金額を計算する際に標準報酬を用いますが、標準報酬を一定の範囲で分け、それに該当する金額を標準報酬月額といいます。現在は1等級から30等級まで30等級に分かれています。標準報酬月額は、その年の10月から翌年の9月までの適用され、年に一度見直されます。しかし、昇給などで賃金が大きく変動した場合には、適用途中でも変更することになっています。標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料になり、在職中の標準報酬月額に再評価率を掛けたものを平均したものが年金額の計算に使われます。