配偶者特別加算
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額が加算されます。その際、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされ、これを配偶者特別加算といいます。
用語集
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額が加算されます。その際、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされ、これを配偶者特別加算といいます。