用語集

農業者年金基金

 農業経営者の老後の生活の安定を図り、若返りによる近代化や経営規模の拡大を促進することを目的に、第1号被保険者のうち農業者に国民年金に加えて年金を支給する特殊法人です。60歳に達する月の前月までの被保険者期間等が20年以上で、経営規模が50アール以上の農業者は必ず加入します(30から50アールは任意加入)。支給される給付は、65歳までに経営移譲を行ったときの経営移譲年金、65歳までに経営移譲を行わなかったときの農業者老齢年金のほか、脱退一時金、死亡一時金があります。