用語集

任意加入

 20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人、20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人、60歳以上65歳未満で受給資格期間を満たせない人、昭和30(1955)年4月1日以前生まれで、65歳までに受給資格期間を満たせない人は希望すれば国民年金に任意に加入することができ、第1号被保険者と同じ扱いになります。厚生年金の場合も、65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、希望すれば65歳以降も厚生年金に任意加入することができます。