用語集

総報酬制

 現在、厚生年金の保険料は、月々の月給(標準報酬)に対して14.288%の保険料率で保険料が徴収されています。平成7(1995)年4月からはボーナスからも1%の特別保険料が徴収されていましたが、給付には反映されていません。これに対し、月給だけでなくボーナスからも同一の保険料率で保険料を徴収し、かつ給付にも反映させていく考え方が総報酬制です。ボーナスの多寡による負担の不公平を解消することができます。 平成15(2003)年4月から総報酬制は導入され、現在は月給、ボーナスともに14.288%の保険料が徴収されています。