用語集

寡婦年金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻(内縁を含む)に60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。