用語集

特別法人税、特別法人住民税

 企業年金の積立金に対し、法人税法上課税される税金です。厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行しているため、努力目標水準(代行部分の2.7倍に相当)までの積立金は非課税で、それを超える部分について1%の特別法人税が課税され、0.173%(標準税率)の特別法人住民税が課税されます。適格退職年金の場合は、積立金のうち従業員が負担した掛金元本相当額を除いた額に、同一税率の特別法人税、特別法人住民税が課税されます。ただし、厚生年金基金に準じた給付設計の特例適格退職年金は、特別法人税も厚生年金基金と同じ扱いです。2017年3月31日まで課税停止となっています。