用語集

特別支給の老齢厚生年金

 昭和61(1986)年の年金改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳まで老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。なお、昭和24(1949)年4月2日以降に生まれた人から特別支給の老齢厚生年金はなくなり、代りに報酬比例部分だけが部分年金として支給されます。