用語集

中高齢寡婦加算

 遺族厚生年金の加算給付の1つで、夫が死亡したときに35歳以上で子のない妻(夫の死亡後35歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。