脱退一時金
国民年金の第1号被保険者として6カ月以上保険料を納付した外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間(原則10年以内)で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金(退職一時金ともいいます)といいます。
用語集
国民年金の第1号被保険者として6カ月以上保険料を納付した外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間(原則10年以内)で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金(退職一時金ともいいます)といいます。