用語集

第3号被保険者

 国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円(障害者の場合180万円)未満の人を第3号被保険者といいます。保険料は、その分配偶者の保険料に上乗せされるということはなく、配偶者が加入している厚生年金が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、住所地の市区町村役場に届け出る必要があります。