セーフハーバー
米国で2006年に制定された年金保護法(PPA=Pension Protect Act)によって規定された事業主の免責(セーフハーバー)ルール。「従業員の自動加入、および、拠出額の自動引上げを導入し、"選択できない加入者"の受け皿を整備」、「労働省によるデフォルト商品の規則制定を明記」という要件を満たした商品を選択した事業主は、加入者が損失を被った場合においても、損害賠償等を請求されることがありません。
用語集
米国で2006年に制定された年金保護法(PPA=Pension Protect Act)によって規定された事業主の免責(セーフハーバー)ルール。「従業員の自動加入、および、拠出額の自動引上げを導入し、"選択できない加入者"の受け皿を整備」、「労働省によるデフォルト商品の規則制定を明記」という要件を満たした商品を選択した事業主は、加入者が損失を被った場合においても、損害賠償等を請求されることがありません。