用語集

在職老齢年金

 60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますが、本人が厚生年金保険の適用事業所で勤めており被保険者である場合、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止されます。このように、60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。具体的には、総報酬月額相当額が48万円以下で総報酬月額相当額と年金月額との合計額が28万円以下であれば全額支給となり、28万円超であれば超えた分の2分の1が停止となるなど、総報酬月額相当額と年金月額の組み合わせで年金調整額が変わってきます。