用語集

高齢任意加入

 国民年金では、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受け取ることができない人や満額の年金を受け取ることができない人がでてきます。こうした人たちは60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入することができ、加入期間を増やすことにより年金受給権の獲得や年金を増額することができるようになっています。また、65歳まで任意加入しても加入期間が25年に達しない場合、さらに70歳まで加入できる特例がありますが、昭和30年(1955年)4月1日以前に生まれたことが要件になります。