厚生年金の支給開始年齢
老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしており、厚生年金保険の加入期間が1ヵ月以上ならば原則として65歳から支給されます。しかし、厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていれば、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受けられます。この特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の支給は、平成13(2001)年度から平成25(2013)年度にかけて(女性は5年遅れのスケジュール)、段階的に65歳に引き上げられていき、60歳以降は報酬比例部分相当の老齢厚生年金に切り替えられていきます。