用語集

経過的加算

 60歳から64歳までに受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分で構成されています。65歳以降に受ける老齢厚生年金では、定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に置き換えられます。しかし、定額部分と老齢基礎年金の計算方法はそれぞれ異なるので、老齢基礎年金より定額部分の額のほうが多くなる場合があります。その不足分を補うため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といいます。