用語集

加給年金額

 年金における扶養手当や家族手当のようなもので、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年以上(生年月日によっては15年から19年)ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳に達した日以降、最初の3月末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。